無申告

消費税の申告義務がある個人事業主が申告をしない事案が全国で増えている事がニュースになっています。経営者(個人事業主含む)以外ではあまり消費税を申告すると言う事にピンと来ない人は多いでしょう。商品やサービスを購入する時に支払っていますが、総額(税込)表示が義務付けられているので別途消費税を払っている意識はさらに低くなっているかもしれません。そんな消費税を無申告もしくは過少申告で税金を誤魔化そうとする人が増えており国税当局が本格的に調査に乗り出している様です。

消費税の支払い義務

そもそも一般消費者(我々)は消費税を商品購入時に支払って終わりですが、我々が支払った消費税は商品を販売した会社が一時的に預かり、あとで纏めて国に納める事になります。会社は商品(もしくは材料)を仕入れして販売しますが、仕入れ時には消費税を支払い販売時は逆に消費税を受け取ります。当たり前ですが、仕入れた商品(材料)をより高い値段で販売するので支払った消費税よりも受け取った消費税の方が大きくなります。その差額を国に納める事になります。例外として支払い消費税の方が多い年(大量仕入れなど)は還付されます。

無申告と過少申告

無申告や過少申告をするのは本来支払うべき消費税を自身の懐に入れてしまう為です。納税は国民の義務であり、どちらも法律違反ですが個人的には過少申告の方が悪質であると思います。厳密には消費税の過少申告ではなく売上の過少申告です。年間売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が無いと言うルールがあります。1年間で500万円の商品を仕入れて(支払消費税50万)、1,000万円で販売した(受取消費税100万円)場合、差し引き50万円が利益になります。複数の従業員を雇っている会社では1,000万円の売上では会社が回らない事は明らかなのでそんな事はしないでしょうが、個人事業主であれば考えられます。

7,615人は一部か!?

昨年6月までの1年間の税務調査で7,615人の無申告者が見つかり198億円の追徴課税が課されました。年間売上高の過少申告と故意の無申告が目立っているとの事ですが、おそらくまだまだ見つかってないケースは多いでしょう。国税当局が積極的に調査に乗り出しているところに本気度が見て取れます。彼らが標的を定め本気で調査をすると空振りで終わる事はまず無くて7,615人は氷山の一角だと思っているのでこのニュースを見て恐怖している個人事業主は多いでしょう。ろくでもない事を考えている人は諦めてきちんと納税する事をお薦めします。犯罪を犯した上にお金も通常より多く取られるなんて馬鹿らしいです。

まとめ

受け取った消費税は一時的に預かっているだけと言う認識が薄い為に利益(売上)と勘違いして税金を支払うのが惜しくなります。帳簿上だけでなく、売上金が振り込まれた(もしくは現金で受け取った)時に消費税分は別にして置くべきでしょう。運転(仕入れ)資金などに回すのが当たり前になっているからいざ支払う時に惜しく(足りなく)なってしまいます。
以前、インボイス制度が話題になった時に声優の方などが撤回を求めてデモ?の様な事をしていましたが、優遇措置で払わなくていいだけで受け取った消費税を利益(収入)と考えている時点で間違っていると思います。そう簡単にギャラを上げて貰えない(言うと仕事が回って来なくなる)と言っているのを見た事がありますが、なら辞めればいいと思います。キツイ言い方ですが声優に限らず多くの個人事業主はサラリーマン(給与所得者)という道を選ばず自分の意思でその職業に就いたのではないでしょうか。
少し話しが逸れましたが決められたルールが嫌で守りたくないのであればルールの外(国外)に出るか罰則を覚悟するべきです。個人的には追徴課税をもっと増やしてもいいと思います。国税や税務署などの役所が動くと税金が使われるので我々にして見れば税金の無駄使いに見えてしまいます。

受取消費税ありきの経営(売上)は大きな間違いです。申告、納税は自己責任で。
宜しければ応援お願いします(^^)/

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