競馬の税金

先日、お笑いコンビ『霜降り明星』の粗品さんが競馬で超大穴を当て、さらにその払戻金を全額寄付した事を自身のYouTubeで公表しました。有名人が寄付を公表する事やギャンブルのお金である事などに関して一部批判する人もいてる様ですが、個人的には素晴らしい事だと思いますし、ギャンブルで儲かったお金も投資で増えたお金も仕事で稼いだお金も同じお金です。今回は大穴を当てた事や寄付に関してのお話しではなく、競馬(ギャンブル)の払戻金に掛かる税金を粗品さんの例から見て行こうと思います。

一時所得

競馬で得た利益は『一時所得』という所得になります。収入を得た場合、10通りある所得のどれかに振り分けられ、どの所得になるかで税率や控除額が変わってきます。一時所得はギャンブルや懸賞金など一時的に臨時収入を得た場合に振り分けられます。※ギャンブルでも一部例外はあります。
詳しい説明は省きますが、競馬の利益は一時所得になり年間で50万円以上の利益が出た場合は確定申告をして税金を納める義務が生じると言う事になります。
所得の種類によって計算方法は異なりますが一時所得(競馬)の場合
『払戻金-経費(払戻金を得る為の支出額)-特別控除(最高50万)』×1/2によって計算されます。

税金

では今回の粗品さんの例ではいくらの税金が掛かるのかを算出したいと思います。
※他の所得が分からないので今回の払い戻しのみの所得で計算します。
払戻金:24,123,700円
経費:1,000円
特別控除:500,000円
課税所得:11,811,350円
所得税:2,361,745円
住民税:1,181,135円
簡易計算ですが、合計で350万円くらいの税金を払う事になります。
※人気芸人で収入は多いと思うので実際はもっと多い税金を払うことになります。
ちなみに今回動画で紹介された粗品さんの一日の馬券購入額は213万円、該当レースの購入額は112,000円でしたが経費として差し引く事が出来るのは的中馬券の購入額(1,000円)のみです。
※過去に裁判で外れ馬券の購入額が経費と判断された事はありますが、通常の趣味として行うギャンブルにおいてはその判断はされません。
つまり趣味で競馬をして年間100万円分の馬券を購入して1回的中(100倍×1万円=100万円)した場合
払戻金:100万円 経費:1万円 特別控除:50万円になるので税金が数万円発生します。
個人の年間トータルで儲けがゼロなのに税金を支払う必要が出てきます。確定申告をして税金を納めなければ追徴金などを課される事もあります。

現金での購入、払い戻しの場合、これを全て追跡して税金の徴収をする事は実質不可能なので多くの人が納めていないと思いますが、現在はパソコンやスマホからの購入が一般的になってきたので銀行口座がマイナンバーと結び付いて行けば強制的に税金を徴収される可能性が出てきます。

おわりに

今回粗品さんは一日の利益、約2,200万円対して約2,400万円の寄付と300万を超える税金を払う事になります。※寄付金控除などもありますが。
つまり粗品さんは今回競馬の儲けを全額寄付したのではなく身銭も切っていると言う事です。寄付に対する批判もどうかと思いますがこの事を踏まえればいかにおかしな批判をしているかが分かると思います。今回はギャンブルが絡んでいる事と芸人さんがYouTubeで面白おかしく発表した事で一部批判もあったのでしょうが、例え1,000円でも身銭を切って寄付出来る人は素晴らしいと思います。
最後は趣旨がズレてしまい申し訳ありませんでした。

競馬のやり過ぎには気を付けましょう。ギャンブルは自己責任で。
宜しければ応援お願いします(^^)/

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